スーパーで買う食品などは、販売店によって特売価格で購入することができるが、
CDや書籍・新聞等は一律同価格である。
これは、本来なら自由な価格競争を妨げるため、「独占禁止法」に反することなのだが、
上記例のような著作物は「著作権法」との兼ね合い上、例外として認められている。
著作権法は第一条で「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」と定めている。
つまり、著作物の価格を自由化すると
売れないものは採算が取れないので、メーカー側が作者と契約しなくなる。
もしくは、採算が取れるレベルに価格を上昇させ、骨董品並みの価格となる。
ということになり、
結果「売れているもの以外が流通されにくくなり、
ジャンルの多様性が損なわれ、芸術の衰退を促進する。」
ことを、著作権法の精神により保護している。
また、価格自由化により、地方や離島では送料コストが付加される分、都市部より価格が高くなるため、
ユーザーが都市部の安価なショップで購入すると地方部のショップは壊滅的となる。
という面もある。これは、戸別配達を行う新聞について特に当てはまる。
この再販制度を公正取引委員会が廃止する動きがあり、この2001年3月ごろに結論を出すという。
廃止論は、再販制度は諸外国では既に適応されていない。
日本では、CDの場合、一定の控除後、定価の6%が著作権使用料となっているが
アメリカでは希望小売価格や卸し価格を算定基準にし使用料の支払いがおこなわれ、
まったく問題は生じていない。
という論理である。現状のJASRAC主導による著作権使用料のシステムが改善されれば
この問題はクリアできるかもしれない。
しかし、CDの価格自由化により最も危惧されるのが、「新人発掘」である。
採算の予測できない新人については今後より慎重を期すことになると、
ひいては新人の活動チャンスがせばめられることになりかねない。
つまり、最悪の場合、今後新人が一切出てこないことすら考えられるのだ。