JASRAC(日本音楽著作権協会)
がインターネットでの音楽著作物使用料について、
個人の開設する無料サイトで使用するMIDIなどについて課金する方針を発表した。
まだ、正式決定でないが、仮に決定すると、
個人サイト(=以下 個人開設の非商用サイトのことを指す)でお気に入りアーティストの
MIDI音源等を流すだけで年間1万円程度の課金がなされてしまう。
実質上、個人サイトからおなじみの曲が流れることはなくなるだろう。
しかし、数多くある莫大なサイトから無断使用しているサイト
(海外サーバーに逃げられたら?)を管理することが今のJASRACにできるだろうか?
(現に、著作権料を支払わないカラオケ店ですら管理できていないのに....)
この話は、4・5年前から問題となっており、JASRACの「宿題」となっていたが、
結局何の有効な解決策も生まれなかった証でもある。
ちなみに音楽著作権とは、
その曲の作詞者、作曲者に属するもので、犯しがたい権利。
その著作権の有効期間は作詞者・作曲者の死後50年。
CD等からのコピーには当然作詞者、作曲者、歌手、演奏者、CDならCDの発売社等の利権が絡む。
となっている。
ということは、僕が自作曲をインターネット上でのみ公表した場合、著作権は守られる。
(これはJASRACに委託しなければ、自分で権利を行使することになる)
その曲そっくりな曲を誰かプロのアーティストがCD発売したら
著作権を行使し、「盗作」として訴えていい。
(その判定を今の裁判所はできるのか?---小林亜星・服部克久氏の例(*注 下記)などから困難)
そんな裁判が多数起きてしまう可能性があるが、もし個人サイト同士の争いだと
WEB上の世界だけに、それぞれ自サイトで主観的な意見を展開し、
しまいには相手の中傷へと発展する「泥仕合」となり、最悪悲劇的な結果をもたらす可能性すらある。
そもそも、曲を作ったアーティストでなく、JASRACが目くじらを立てるところに
問題がある。(といってもJASRACはアーティストから委託を受けたわけだが...)
ある種、アーティストは著作権管理をJASRACに委託するのが慣例化しており、
(小難しい法律に縛られず、制作に専念したいためでもある)
各アーティストの勉強不足も問題の一因ではある。
自分のファンのサイトが自分の曲を流せないという問題に直面しているわけだから、
各アーティストの見解が知りたいところだ。
といって、そのアーティストがJASRACへの委託をやめ、
音楽著作物使用料を無料にすると、「盗作してくれ」といっているに等しい。
問題は、アーティストとJASRACの契約内容にあるのではないか?
現在の契約は、著作権の「すべて」をJASRACに信託している。
アーティストが自分のファンのサイトが自分の曲を流せるようにするには
委託したJASRACに対し「個人サイト」の場合は音楽著作物使用料を無料
(使用を容認)とする契約をするなどの方法を取れないものだろうか?
(個人サイトでCDをそのままコピーし、MP3などで公開しているサイトは
明らかに問題なので、規制する必要はあるが)
なにしろ、JASRACが曲を作ったわけではないのだから、
作者の意向が反映されるのが最もあるべき姿だろう。
*注 98/07/30 作曲家の小林亜星さん(65)が「自作の曲をまねされて、精神的苦痛を受けた」などとして、作曲家の服部克久さん(61)を相手取り一億円の慰謝料などを求める訴えを東京地裁に起こした。
訴えによると、服部さんが1993年に発表したフジテレビ系のバラエティー番組「あっぱれさんま大先生」のテーマソング「記念樹」が、小林さんが67年に作曲したブリヂストンのCMソング「どこまでも行こう」に酷似しているとしている。
小林さんは1998年4月、服部さん側に文書で抗議したが、服部さんが「曲の全体的雰囲気などから、同一性はない」と反論したため、著作権使用料など321万円に加え慰謝料を請求したという。
これに対し、服部さんは「オリジナルな曲として作ったもので、メロディーもビートも違うのに、著作権侵害と決め付けられた。近く小林さんを名誉棄損で訴える」とし、問題とされた曲「記念樹」の著作者が服部さんであることの確認を求める反訴を、東京地裁に起こした。
2000年02月18日の判決で東京地裁は「2つの曲は 一部 似ているが、 メロディーも違い 同一性はない。 曲を複製したとは言えない」として小林さん敗訴の判決を言い渡した。